全国研究大会に関する内規

理事会決定 2006.7.2  改正 2007.7.1,2008.10.24,

2008.12.23,2011.11.4,2012.3.20,2012.11.16, 2012.12.16

1.大会開催までの流れ

*前々年度 大会時:大会開催の候補地募集を,理事会,評議員会,総会で知らせ,事務局で受け付ける.

前年度 3月第一回理事会:大会開催の推薦候補地を決定する.

前年度 6月理事会:(3月理事会で,大会開催の推薦候補地が決まらない場合は,この6月理事会で決定)

*前年度  大会時 評議員会および総会:次年度の大会開催地を報告する.

当該年度 第一回調整会議:大会長が出席し,大会までの準備日程,準備手続の説明を受ける.

大会実行委員会発足:事務局長・運営委員長が加わる.(実行委員長は大会長判断により理事会に出席できる.)

*当該年度3月 第一回理事会 確認及び審議事項:大会長・(実行委員長・)大会事務局・大会テーマ・シンポテーマ・

個人発表とワークショップの募集事項・参加費・懇親会費

*当該年度4月 事務局:ニューズレターで,学会長が大会開催通知(開催地,大会長,個人発表募集,ワークショップ募

集)を行う.

*当該年度5月 大会長:個人発表要旨とワークショップ企画書を受け付け,理事会提出用の事前審査書をまとめる.

*当該年度6月 第二回理事会:審議事項:特別講演やシンポなどの人選・個人発表要旨とワークショップ企画書の採否・

大会予算

*当該年度 大会の開催

2.大会校選定に関して  選定の順番:「関東→関西→他地域」を原則とする.

3.各企画について

・理事については,各企画の司会・報告を担当させる場合,理事会の事前承認を要する.

3.1.個人研究発表

◎大会事務局が予備審査を行い,その結果・発表要旨・リストを1週間前迄に理事・監事に送り,理事会で最終決定をする.

(1) 応募審査基準

①本学会が会則第二条に掲げた目的に合致する内容であること.

②研究の範疇に属する発表であること(研究の枠を越えた宣伝等の回避).

③プライバシー事項・係争事項については人権を尊重し公平性を保持すること.

④応募者は,応募時に会費を完納していなければならない.

⑤共同発表者は,会員または準会員でなければならない.

(2) 司会・座長選定基準

①全国的に広く選ぶ.

②原則として評議員から選ぶ.

(3)各大会での発表回数

①個人研究発表もしくは共同発表での筆頭発表はどちらか1回に限られる.

②共同発表は,筆頭発表も含め3つまでとする.

③ワークショップの司会は発表とみなす.

(4) 共同発表に関する補足事項

①共同発表は共同研究を実質的に行っている発表であること.

②共同発表者の役割を明確にすること.

③筆頭者が責任をもって実際に発表すること.

3.2.ワークショップ

(1) 学会誌に,400字×15枚程度の司会まとめのみを掲載する.

(2) 人選基準

①応募者は応募時に会費を完納していなければならない.

②司会は会員とし,演者は会員が半数以上とする.

③司会および会員の演者は会費を完納していなければならない.

④非会員の演者は,会員要件を満たしていなければならない.

3.3.シンポジウム

(1) 学会誌に,400字×7枚程度の司会まとめ,400字×20枚以内のシンポジスト発表を掲載する.

(2) 人選基準

①個人発表の「3.1.(1)応募審査基準」の④⑤に適っている.

②専攻分野が会則第二条の目的に合致するよう,学際的に選ぶ.

③本学会の全国研究大会にふさわしい内容・水準になるようにすること.

④原則として,5年間は同一人を重ねて選ぶことは避ける.

⑤司会は会員とし,演者は会員が半数以上とする.

⑥非会員の場合の謝礼額については,本学会にふさわしい限度をまもる.

3.4.講演

(1) 学会誌に,400字×40枚以内の講演原稿を掲載する.

(2) 人選基準

①本学会の全国研究大会にふさわしい内容・水準であれば,講演者については学会の内外を問わない.

②非会員の場合の謝礼額については,本学会にふさわしい限度内とする.

3.5.大会会計

(1) 大会会計報告・懇親会会計報告は3月理事会前に領収書帳簿・出納帳等を添えて監査を受ける.

(2) 大会会計余剰金は本部に寄付し,懇親会会計余剰金は大会校の自由裁量に委ねるものとする.

(3) 大会参加費は,会則第7条第3項により名誉会員からは頂かない.

(4) アルバイトの時給は、1,000円を目安に、地域・学生・院生等を勘案する.ただし,1,300円を上限とし,交通費も含まれる.

(5) 特別講演者やシンポジストとしての非会員への謝礼は3万円とする。

4.大会会長および実行委員に関して

4.1.大会長に,理事会へ出席するための交通費を一部補助する.

4.2.実行委員に関して

(1)非会員は,実行委員会協力者,大会開催協力者などと称する.

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