日本医学哲学・倫理学会 役員選出規程
第1条 この規定は日本医学哲学・倫理学会会則に定められた役員の選出を目的とする.
第2条 評議員は,正会員の内より,理事及び監事は評議員の内より,会長は理事の内より選出する.
第3条 評議員は,正会員より 15 名以内の連記(無記名)で投票し,得票数の多い順から 45を選出する.残る5名は理事会が選出する.
第4条 理事は,20 名以上25名以内とし、選出された評議員(推薦評議員は含まない)のうちから 15 名以内の連記で投票(無記名)し 15 名を選出し,5名の推薦理事を、選出された評議員の内より(次期)理事会が専門分野やジェンダー・バランスや年齢や役員歴等を考慮し選出する.
必要な場合には、理事会での決議と総会の承認を得て推薦理事を更に5名まで委嘱することができる.
第5条 会長は,理事の互選により選出する.
第6条 監事は,投票により評議員から2名選出する.
第7条 各選挙において得票数が同数の場合には,若年者を当選とする.
第8条 選挙管理委員会は事務局に置き,選挙に関する事務は事務局が行い,その結果を選挙管理委員会が(当期)理事会,評議員会および総会に報告する.
第9条 選挙管理委員会は,3名の委員で構成する.
第10条 選挙管理委員長は,(当期)理事のなかから理事会が選出する.ただし,会長・事務局長が選挙管理委員長を兼ねることはできない.
委員長以外の 2 名の委員のうち 1 名は事務局長とし,残りの 1 名は理事または評議員のうちから選出する.
第11条 選挙権・被選挙権を持つ者は前年度までの会費を完納している者とする.
第12条 被選挙権を持つものは,65歳未満の正会員とする.ただし,役員となった者が, 任期途中で 65 歳となった場合は,その任期が終了するまで役員を継続することとする.
附則 本規程は 2022 年 10月 10 日より施行される.
制定 1999年11月10日
改正 2005年10月30日
改正 2006年10月29日
改正 2014年11月23日
改正 2015年11月8日
改正 2018年10月21日
改正 2019年11月10日
改正 2022年10月10日