制定 1999年11月10日
改正 2021年6月27日
日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程
第1条 本賞は日本医学哲学・倫理学会賞(以下学会賞という)および日本医学哲学・倫理学会奨励賞(以下奨励賞という)と称する.
第2条 本賞は本学会の目的および進歩に寄与する顕著な研究を行い,さらに将来の発展を期待される研究者に授与する.
2 学会賞受賞資格者は会員全員とする.
第3条 学会賞の対象は著書(単著)とする.
2 奨励賞は学会誌「医学哲学・医学倫理」掲載の最優秀論文の著者1名に授与する.
3 奨励賞は若手研究者(当該号発行年の 3 月 31 日現在で 40 歳以下の者)を対象と
する.
第4条 学会賞は研究委員会が受賞候補者を選定し、理事会の議を経て決定される.
2 奨励賞は学会誌編集委員会が受賞候補者を選定し,理事会の議を経て決定される.
第5条 学会会長は賞状及び記念品をもって受賞者を表彰する.
第6条 本規程は総会出席者の過半数の賛成によって改廃される.
附則 本規定は2021年6月27日より施行される.
■日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程の改定:新旧対照表
新 | 旧 |
規定の名称 日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程←制定を削除 第3条 学会賞の対象は著書(単著)とする. 第4条 学会賞は研究委員会が受賞候補者を選定し、理事会の議を経て決定される. |
規程の名称 日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程制定 第3条 学会賞の対象は著書,論文を問わない. 第4条 学会賞は理事会が受賞候補者を選定し,決定する. |