日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程

制定 1999年11月10日
改正 2021年6月27日

日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程

第1条 本賞は日本医学哲学・倫理学会賞(以下学会賞という)および日本医学哲学・倫理学会奨励賞(以下奨励賞という)と称する.

第2条 本賞は本学会の目的および進歩に寄与する顕著な研究を行い,さらに将来の発展を期待される研究者に授与する.
2 学会賞受賞資格者は会員全員とする.

第3条 学会賞の対象は著書(単著)とする.
2 奨励賞は学会誌「医学哲学・医学倫理」掲載の最優秀論文の著者1名に授与する.
3 奨励賞は若手研究者(当該号発行年の 3 月 31 日現在で 40 歳以下の者)を対象と
する.

第4条 学会賞は研究委員会が受賞候補者を選定し、理事会の議を経て決定される.
2 奨励賞は学会誌編集委員会が受賞候補者を選定し,理事会の議を経て決定される.

第5条 学会会長は賞状及び記念品をもって受賞者を表彰する.

第6条 本規程は総会出席者の過半数の賛成によって改廃される.

附則 本規定は2021年6月27日より施行される.

■日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程の改定:新旧対照表

規定の名称
日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程←制定を削除
第3条 学会賞の対象は著書(単著)とする
第4条 学会賞は研究委員会が受賞候補者を選定し、理事会の議を経て決定される.
規程の名称
日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規程制定
第3条 学会賞の対象は著書,論文を問わない.
第4条 学会賞は理事会が受賞候補者を選定し,決定する.

PDF「学会賞・奨励賞規定(2021)