日本医学哲学・倫理学会 学会賞規程

制定2024年11月3日

日本医学哲学・倫理学会 学会賞規程

第1条 本賞は日本医学哲学・倫理学会賞(以下学会賞という)と称する.

第2条 本賞は本学会の目的および進歩に寄与する顕著な研究を行い,さらに将来の発展を期待される研究者に授与する.

2 学会賞受賞資格者は会員全員とする.

3 学会賞の受賞は一度に限る.

4 受賞者の年齢についての制限は設けない.

第3条 学会賞の対象は著書(単著)とする.

第4条 学会賞は研究委員会が受賞候補者を選定し、理事会の議を経て決定される.

第5条 学会会長は賞状及び副賞を授与する.

第6条 本規程は総会出席者の過半数の賛成によって改廃される.

附則 本規程は2024年11月3日より施行される.