口頭発表賞運営細則

口頭発表賞運営細則

第1条 発表賞は「次世代育成支援」委員会内規に定めるように,本学会の次世代を担う会員の研究活動を奨励するために設ける.

第2条 発表賞は、当該年度の年次大会での演題の個人発表者または共同発表の筆頭発表者で,発表時において,以下の条件を満たす会員を対象とする.
(1) 大学院在学中もしくは修士課程修了後10年以内、課程博士号取得後5年以内のいずれかに該当する会員であり、且つ
(2) 満45歳以下であり学会に入会後10年未満(再入会の会員は通算して10年未満)の会員
(3) 育児・介護・病気療養等で公的ないしこれに準ずる休暇を取得した場合には,通算6年間を超えない範囲で,その通算日数を(1)及び(2)に含めないものとする

第3条 発表賞は,優秀賞と奨励賞を設け,正賞(賞状)および副賞(優秀賞2万円,奨励賞1万円分)からなる.

第4条 発表授賞者は,各賞原則1名とする.

第5条 発表賞の授賞は同一人に対して1回限りとする.但し,奨励賞受賞者が次年度以降の大会での発表において優秀賞を受賞することを妨げない.

第6条 発表賞は,次世代支援育成委員会の委員、理事,監事およびその他の評議員の審査によって選考し,その結果を理事会に報告,承認を得て決定される.

第7条 この細則の改廃は,次世代育成支援委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする.

附 則
1.本細則は,2024(令和6)年10月11日から施行する.
2.2025年3月5日理事会における第4条改定は,2024年12月31日に遡って適用する.