日本医学哲学・倫理学会賞および奨励賞規定
第1条 本賞は日本医学哲学・倫理学会賞(以下学会賞という)および日本医学哲学・倫理学会奨励賞(以下奨励賞
という)と称する.
第2条 本賞は本学会の目的および進歩に寄与する顕著な研究を行い,さらに将来の発展を期待される研究者に
授与する.
2 学会賞受賞資格者は会員全員とする.
第3条 学会賞の対象は著書,論文を問わない.
2 奨励賞は学会誌「医学哲学・医学倫理学」掲載の最優秀論文の著者1名に授与する.
3 奨励賞は若手研究者を対象とする.
第4条 学会賞は理事会が受賞候補者を選定し,決定する.
2 奨励賞は学会誌編集委員が受賞候補者を選定し,理事会の議を経て決定される.
第5条 学会会長は賞状及び記念品をもって受賞者を表彰する.
第6条 本規定は総会出席者の過半数の賛成によって改廃される.
附則 本規定は平成12年4月1日より施行される.