制定 2010年10月17日
改正 2013年10月20日
日本医学哲学・倫理学会倫理規程
Ⅰ 会員は,研究・教育及び学会運営にあたって以下の規定を遵守する.
1 会員は,良心に基づいて行動しなくてはならず,差別やハラスメントをしてはならない.
2 会員は,個人が識別される情報の利用や公表に際しては,当該個人から同意を得るとともに,必要に応じ匿名化等のプライバシー保護措置を講じなければならない.
3 会員は,論文・翻訳等の剽窃や盗用をしてはならない.そのためには,出典明記等により知的財産権を尊重する措置を講じなければならない.
4 会員は,捏造・改竄等の不適切な研究成果の公表をしてはならない.
5 会員は,共同研究等の成果公表では,原則としてその貢献に応じて筆頭者等を決定しなければならない.
6 会員は,相互批判においては,人格を傷つける発言等を慎むとともに,開かれた態度で臨まなければならない.
7 会員は,利益相反状態を適切に管理し,適正な研究・教育に努めなければならない.
8 会員は,研究・教育資金を適正に取り扱い,流用等の不正な使用をしてはならない.
Ⅱ 本規程Ⅰ各項の定める規定(以下、「上記規定」)の違反について,以下の措置を講ずる.
1 本学会は,上記規定の違反に対して,論文の掲載取消,有期の発表禁止,有期の投稿禁止,注意、戒告、退会勧告,除名等の措置をとることができる.
2 会員は,上記規定に違反する行為について,理事会に事実を調査し対処策を審議するよう請求することができる.理事会は,請求者たる会員に不利益が生じないよう配慮しなければならない.
3 理事会は,前項の請求が合理的根拠を有すると判断したときは,調査委員会をすみやかに設置し,当該請求について調査するよう諮問しなければならない.調査委員会は、当該請求に関する事実につき速やかに調査し、理事会に答申しなくてはならない。
4 理事会は,調査委員会の答申を踏まえて審議を行い,上記規定違反行為に関する措置を決定し,評議員会の承認を得て,総会に報告するものとする.
5 措置を受けた会員は、これに異議がある場合、監事に異議を申し立てることができる。監事は本項の定める異議が合理的根拠を有すると認めた場合、再調査委員会を設置し諮問する。再調査委員会は当該請求・異議申し立てに関する事実につき調査し、監事に答申する。監事は答申を踏まえ理事会と協議し、理事会は措置について決定する。
付則1 本規程は,2013年10月20日より施行する.
2 本規程の改定は,理事会の発議に基づき,総会で議決する.
制定 2013年10月20日
改正 2022年10月10日
日本医学哲学・倫理学会倫理規程に関する細則
Ⅰ 調査・審議請求等について
1 会員は,日本医学哲学・倫理学会倫理規程(以下,「倫理規程」)Ⅱの2に基づき,所定の「調査・審議請求書」を,学会事務局を通し理事会に提出する.
2 理事会は,倫理規程Ⅱの3に基づき調査委員会を設置する場合,当該請求に関する諮問を調査委員会に行う.調査・審議請求者にたいして,理事会は当該請求を受け付けた日から20日以内に調査委員会設置の有無の判断結果を通知する.
Ⅱ 調査委員会等について
1 調査委員会の構成は,以下のとおりとする.
① 副会長または組織運営委員長の内いずれか1名
② 理事会内の委員会委員長(会則第5条12)1名
③ 法律系会員2名
④ その他,理事会で必要と認めた者2名
⑤ 委員は全体として男女両性から構成するものとする
2 調査委員会の委員長は,上記Ⅱ1①の者とするが、両者が調査対象となっている事案においては、会長が委員長を務める.会長も調査対象となっている事案においては、2名の監事のいずれかが委員長を務める.
3 調査委員会は,理事会からの諮問に対して,請求のあった事実につき公正な調査を実施し,それに基づいて審議し,答申する.答申は,諮問から90日以内にしなければならない.
4 調査委員会は,調査・審議請求者等から事情聴取を行うことができる.
5 調査委員会の委員長および委員の任期は,当該の調査・審議請求に関する処理が終了するまでの期間とする.
Ⅲ 理事会での決議および通知等について
1 理事会は,調査委員会の答申を踏まえ,当該調査・審議請求に係る事実を認定し,必要に応じて倫理規程IIの1に定める措置を決定する.
2 理事会は,上記決定に対して評議員会の承認を得る.総会にはその結果を報告する.
3 理事会は,評議員会の承認後,措置の検討対象者にすみやかに,その結果を通知する.
Ⅳ 異議申し立て等について
1 措置の対象者は,措置に対する異議・不服を所定の異議申立書に理由を付し,学会事務局を通し,学会監事に申し出ることができる.ただし,異議申し立ては,措置通知後30日以内になされることを要し,なされない場合は異議なきものとする.
2 異議申し立てがあった場合,監事は理事会と協議する.その上で監事が必要と判断した場合は,再調査委員会を設置する.その場合,措置の対象検討者及び調査・審議請求者に対し,異議申し立てがあった日から20日以内に再調査委員会の設置の通知を行う.
Ⅴ 再調査委員会等について
1 再調査委員会の構成は,以下の6名とする.この内の半数以上は調査委員会委員を務めていない会員とする.
① 副会長または組織運営委員長の内で調査委員会委員を務めなかった1名
② 理事会内の委員会委員長(会則第5条12)1名
③ 法律系会員2名
④ その他,理事会で必要と認めた者2名
⑤ 委員は全体として男女両性から構成するものとする.
2 再調査委員会の委員は監事が委嘱し、委員長は互選により選出する.
3 再調査委員会の委員長および委員は,再調査の理由が調査委員会の委員長および委員に依存しない限り,当初の調査委員会の構成員が兼ねることができる.
4 再調査委員会の調査・審議の権限・内容・手続は,調査委員会のそれ(本細則Ⅱ3~5)に準ずる.ただし,監事への答申は,諮問から60日以内に行うものとする.
5 理事会は,監事と協議の上,異議申立に対する判断を決定する.ただし,決定に先立ち異議申立者に対し,弁明の機会を与えるものとする.
Ⅵ 論文掲載取消,有期の発表禁止,有期の投稿禁止,注意,戒告,会員資格停止,退会勧告,除名等の措置の基準について
1 論文の掲載取消は,「倫理規程」Ⅰの3および4に違反した場合に適用することができる.
2 有期の発表禁止は,「倫理規程」Ⅰまたは「全国研究大会に関する内規」3.1.(1)個人研究発表基準①から③に違反した場合に適用することができる.
3 有期の投稿禁止は,「倫理規程」Ⅰまたは「本学会誌『医学哲学 医学倫理』応募規程」第一条および第二条に違反した場合に適用することができる.
4 注意は,会員の行動が本学会の品位及び名誉を傷つけ,または本学会や他の会員に対する損害を与えた場合に適用することができる.
5 戒告は,会員の行動が本学会の会則,倫理規程等に違反し,本会または他の会員に多大の損害を与えた場合に適用することができる.
6 会員資格停止は,会員の行動が故意に,本学会の会則,倫理規定等に違反し本学会または他の会員に著しく損害を与えた場合に適用することができる.
7 退会勧告は,会員の行動が,本学会の会則,倫理規定等に違反し,学会の事業を妨害したか,または本会の名誉を損なった場合に適用することができる.
8 除名は,会員の行動が,本学会の会則,倫理規定等に違反し,学会の事業を著しく妨害したか,または本会の名誉を著しく損なった場合に適用することができる.
Ⅶ 除名等の措置後の処置等について
1 除名措置を受けた会員は,総会によって名誉回復の決議が行われない限り,本会の会員に復帰することはできない.
2 退会勧告措置を受けた会員が,これに従わない場合,除名措置を検討し得る.なお当該会員が退会勧告に従った場合は,再度の入会申請については通常の手続きによることとする.
3 会員停止資格措置を受けた会員は,その期間中に評議員会で会員資格復旧の決議がなされない限り,会員資格停止期間が終了するまで会員として復帰することはできない.
4 戒告措置を受けた会員に対しては,以後,注意相当以上の非違行為があった場合,自動的に会員資格停止以上の措置が課されることとし,当該会員に対しその旨通知する.
Ⅷ 本細則の改正は,評議員会の承認を必要とする.
日本医学哲学・倫理学会 倫理規定および細則(2022年)※PDF