日本医学哲学・倫理学会 会則

(2017年度総会にて改正)

第1条(名称)  本会は日本医学哲学・倫理学会と称する.

第2条(目的)  本会は医学・医療・福祉と哲学・倫理学及びその他の諸科学とが関わり合う諸問題の研究・教育を進め,その交流,発展を図ることを目的とする.

第3条(事業)  本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
1.全国研究大会の開催
2.日本学術会議との連絡
3.国内外の関連学会との交流
4.学会誌「医学哲学・医学倫理」及びその他の刊行物の発行
5.その他学会が必要と認める事業
6.日本医学哲学・倫理学会賞(以下学会賞と称する)および日本医学哲学・倫理学会奨励賞
(以下奨励賞と称する)の授与
2 全国研究大会は毎年1回開催する.
3 第1項の事業の他,学会の名称を冠する事業を行う場合には理事会の承認を得なければならない.
4 学会賞および奨励賞の規定は別に定める.

第4条(会員)  学会の目的に賛同するものは理事会の承認を経て正会員,準会員又は学生会員となることができる.
2 正会員は,修士課程(医歯薬系6年制学部)修了以上又は学会の目的に関連した同等の社会経験を有するものとし,大会発表権・論文投稿権,学会誌・国際誌・ニューズレター等を受け取る権利,及び役員選挙権・被選挙権を有する.
3 準会員は,修士課程在学者(医歯薬系5,6年生)等で,正会員との共同による大会発表権・論文投稿権,並びに学会誌・国際誌・ニューズレター等を受け取る権利を有するが,役員選挙権・被選挙権及び単独での大会発表権・論文投稿権を有しない.
4 学生会員は,学部学生で,学会誌・国際誌・ニューズレター等を受け取る権利を有するが,大会発表権・論文投稿権及び選挙権・被選挙権を有しない.

第5条(役員)  本会に役員として評議員50名,内理事17名,その内会長1名,副会長2名以内を置く.評議員の内から監事2名を置く.
2 役員の任期は2年とする.但し再任を妨げない.
3 役員は65歳をもって定年とする.
4 役員は別に定める選出規程によって選出される.
5 役員に欠員が生じた際には,理事会でその対応を決定する.その際,推薦理事・推薦評議員以外の補充は直前の選挙の次点者を,次点者が複数の場合は若年者を充てることを原則とする.
6 会長は学会を代表し,総会,理事会,評議員会を招集する.
7 会長は理事の内より副会長を指名することができる.
8 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は会長を代行する.
9 理事は学会の企画,運営にあたる.
10 評議員は学会の方針を評議する.
11 監事は学会の会計を監査する.また監事は理事会に出席して学会全体の活動,運営について意見を述べることができる.
12 理事は運営委員会,研究委員会,教育委員会,国内学術交流委員会,国際学術交流委員会,編集委員会,事務局のいずれかの委員長,事務局長ないし委員を担当する.

第6条(各会)  本会は毎年1回総会を開催し,理事会,評議員会を随時開催する.
2 前項に拘わらず会長は必要ある時は臨時総会を招集することができる.
3 総会,理事会,評議員会は開催の都度議長1名を選出する.
4 総会の議長は理事を除く正会員の内より会長が候補者を指名し,総会の承認を受ける.
5 理事会,評議員会の議長は各会構成員から互選される.
6 議長は議決権を持たない.
7 第1項の各会の議題は出席構成員の過半数の賛成を持って決議される.
8 議題について賛否同数の場合は議長の決するところとする.
9 各会の議題は会長または各会構成員の3名以上の連名をもって提案される.

第7条(名誉会員)  本会に理事会の推挙と総会の承認を経て名誉会員を置くことができる.
2 名誉会員は学会の基礎を築き,学会の発展に多大な貢献をした正会員の内から推挙される.
3 名誉会員は会費,大会参加費等,学会事業に関わる経費を免除される.
4 名誉会員は役員の被選挙権・選挙権を除いて正会員としてのすべての権利を保有する.

第8条(学会誌)  本会に学会誌の編集を行うため,編集委員を設ける.
2 会長は理事の内より学会誌編集委員長を指名し,理事会の承認を受ける.
3 編集委員長は理事・評議員の内より編集委員若干名を委嘱することができる.
4 投稿規程を別に定める.
5 学会誌は原則として全会員に無償配布される.

第9条(支部)  本会は理事会の承認を経て支部を設置することができる.

第10条(会費) 正会員の会費は年額 6,000円,入会費は 2,000円とし,準会員の会費及び入会費は正会員の半額とし,学生会員の会費は2,000円,入会費は無料とする.

第11条(事務局)  本会に事務局を設ける.
2 会長は理事の内より事務局長を指名し,理事会の承認を受ける.
3 事務局長は正会員の内より事務局員若干名を委嘱することができる.

第12条(改廃)  本会会則は総会の議決を経て変更することができる.

附則  1.本学会事務局の所在地は、「北海道札幌市北区北10条西7丁目 北海道大学大学院文学研究科 蔵田研究室」である。
2. 本会則は2017年11月13日より施行される.

制定 1985年10月26日
改正 1995年04月01日
改正 1999年10月10日
改正 2001年10月21日
改正 2002年10月27日
改正 2003年11月23日
改正 2007年10月21日
改正 2008年10月26日
改正 2014年11月23日
改正 2017年11月12日
改正 2018年10月21日


											
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