日本医学哲学・倫理学会 役員選出規程

(2018年度総会にて改正)

第1条 この規定は日本医学哲学・倫理学会会則に定められた役員の選出を目的とする.

第2条 評議員は,正学会員の内より,理事及び監事は評議員の内より,会長は理事の内より選出する.

第3条 評議員は,正会員より15名以内の連記(無記名)で投票し,得票数の多い順から45名を選出する.残る5名は(次期)理事会が選出する.

第4条 理事は,選出された評議員の内から15名以内の連記で投票(無記名)し15名を選出する.残る2名は選出された評議員の内より(次期)理事会が選出する.

第5条 会長は,理事の互選により選出する.

第6条 監事は,投票により評議員から2名選出する.

第7条 各選挙において得票数が同数の場合には,若年者を当選とする.

第8条 選挙管理委員会は事務局に置き,選挙に関する事務は事務局が行い,その結果を選挙管理委員会が(当期)理事会,評議員会および総会に報告する.

第9条 選挙管理委員会は,3名の委員で構成する.

第10条 選挙管理委員長は事務局長とし,委員長以外の2名の委員は(当期)理事会で理事の内から選出する.

第11条 選挙権・被選挙権を持つ者は前年度までの会費を完納している者とする.

第12条 被選挙権を持つものは,65歳未満の正会員とする.ただし,役員となった者が,任期途中で65歳となった場合は,その任期が終了するまで役員を継続することとする.

附則 本規程は平成28年4月1日より施行される.
改正 平成30年10月21日

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