第1条(本規程の目的) 本規程は,本学会の学術活動の向上を目指し,本学会発行の出版物(学会誌、国際誌、ニューズレター等)に
掲載された論文,報告,講演,記事等(以下,本学会著作物等という)の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである.
第2条(著作権の帰属) 本学会著作物等の著作権は,著作権法第27条に定められる翻訳・翻案権等及び同法28条に定められる二次的
著作物の利用に関する原著作者の権利を含み,原則として本学会に帰属する.
第3条(第三者への利用許諾) 第三者から著作権の利用許諾の要請があった場合,本学会は理事会において審議し,要請に応ずること
ができる.
2 前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には,本学会の会計に繰り入れることとする.
第4条(不行使特約) 著作者は,以下各号に該当する場合,本学会と本学会がその利用を許諾する者に対して,著作者人格権を行使し
ないものとする.
(1)合本化刊行,電子化公開等における技術的問題に伴う改変
(2)アブストラクトのみ抽出した複製,公衆送信
第5条(著作者の権利及び義務) 本学会著作物等について,著作者自身が利用する場合,本学会は原則として異議申し立てをしたり妨げ
たりすることはしない.ただし,利用に際しては出典を明らかにするものとする.
第6条(著作権侵害および紛争処理) 本学会著作物等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本学会と
著作者が対応について協議し,解決を図るものとする.
2 本学会著作物等により第三者の著作権その他の権利の侵害問題が生じた場合,著作者が責任を負うものとする.
附則 本規程は2008年10月27日から施行する.
制定 2008年10月26日