第1条 会員は、本人の事情(1年以上の海外出張・留学等)により、期間を定めて休会することができる。
第2条 休会については、会員本人が文書により事務局に申し出た後に、理事会がその承認の判定を行う。
第3条 休会の期間は、本学会の会計年度に合わせ、1年単位とする。休会期間中は、休会を認められた会員からは、学会費の徴収を行わない。
第4条 休会を認められた会員は、休会期間中は会員としての権利は停止される。ただし、学会誌、ニューズレターの受領については、本人の申し
出により、実費負担で認めることとする。
制定 平成19年10月21日